主婦の借金を自己破産・任意整理で解決
■自己破産をすると今住んでいるアパートを出なくてはいけないの?
アパートを追い出されてしまうことはまずないと言えます。
民法では『借家人が破産した場合には、家主は解約を申出ることができる』とされています。
よって、この規定からすると、破産者は不利な状況にあると言えますが、そもそも破産したことが家主に知られることはまずないので、そんなに心配することはないでしょう。
もちろん、既に家賃が何ヶ月も滞納していたりすれば明け渡しを求められるのは当然です。
できれば自己破産
したくない人向けの
司法書士事務所
過払い金請求・任意整理・個人再生(民事再生)・特定調停
アヴァンス法務事務所
(司法書士事務所)
メール24時間無料相談!
テレビCM放映中!着手金なし!減額報酬なし!のアヴァンス
女性専用の窓口もあるので相談しやすい!
着手金は完全0円!家族・知人に秘密厳守!
業界最安値の1社21,000円!
来所不要なので、忙しい方も安心!
厳しい取り立てもすぐにストップ!
自己破産を含めて
検討したい人向けの
弁護士事務所
弁護士法人アヴァンセ
メール24時間無料相談!
自己破産も視野に入れた債務の整理を相談!
マイホームを残す、個人再生、任意整理などあらゆるケースに対応!
■どうしてもお金が必要・借りたい方は
コチラ⇒